地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができるよう公職選挙法の特例を定める「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁記録投票法)が第153回国会で成立し、平成13年12月7日に公布、平成14年2月1日から施行されました。 ◆電子投票システムの技術的条件への適合確認の実施及び検査結果について 総務省では、電子投票システムの信頼性確保を図るため、事業者から検査の申し出のあった電子投票システムの型式について技術的条件への適合確認を実施することしています。 つきましては、今般の技術的条件の改定を踏まえ、電子投票システムを開発中で、適合確認の申し出を検討されている事業者におかれましては、あらかじめ下記連絡先にご連絡をいただけるようお願いいたします。 (連絡先) 総務省自治行政

