違う。判決に「死刑に処すべきときには死刑に処すべき」とは書いていない。また永山基準は永山事件判決だけで形成されるのではなく複数の裁判所が永山判決を踏襲した結果によって形成されている。

I11I11 のブックマーク 2008/04/24 21:14

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永山判決の死刑選択基準について - 元検弁護士のつぶやき

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