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lawに関するrikubaのブックマーク (2)

  • プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について

    クリエイターエコノミー協会(以下、協会)は、消費者庁、経済産業省や議員のみなさんと協議を重ねた結果、プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解を消費者庁から受けましたので、ご報告いたします。 これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。今後も協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。 特定商取引法の運用について 以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人情

    プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について
  • 個人開発でクローズドなチャットを作るので電気通信事業に届出

    電気通信事業法 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 実はこの法律のことは知っていたので、特定の人だけが見られるチャットを作るのを今まで避けてきました。届出は面倒そうだと思っていましたが、実行してみると簡単だったので記事にまとめました。 総務省による解説 電気通信事業参入マニュアル[追補版] を基準に解説します。 他人の通信を媒介する 電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介する」とは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取次、又は仲介してそれを完成させることをいう 『他人の通信を媒介する』場合、クローズド・チャットと見なされ、電気通信事業の届出が必要となることがあります。なお『オープン・チャットは電子掲示板と考えらえるため届出は不要』らしいです。そういうものとして

    個人開発でクローズドなチャットを作るので電気通信事業に届出
    rikuba
    rikuba 2021/04/02
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