今回は、従業員が出版物や発明等にかかわる仕事を担当した場合の著作権についてご説明します。 職務著作権(物)は、米国では Section 101 of U.S. Copyright Act of 1976で定められています。基本的には従業員等が職務上の発明や職務上作成した著作物については、会社(法人)側に所定の権利が認められることになります。 まず、この職務著作物を定義する際に、作成者が “従業員” として業務に従事しているかどうかの判断が必要となります。つまり、使用者(法人)がこの知的財産権を所得するには、法人と作成者との間に雇用関係が必要です。すなわち、作成者が独立した契約者(企業)であった場合、この職務著作権が使用者(法人)に移行せず、下記の例外を除けば作成者が財産権を保持することが可能です。 さて、作成者が “従業員” かどうかを判断する材料として、法人が作成者に社員として給与を支払
と思っていたら、「もし」が現実になっていた。 彼の名は小野和俊。 かつて日本中からスーパープログラマーたちの集まった「未踏ソフトウェア創造事業」で、プログラミング速度で他のプログラマーたちを驚かせたほどの爆速プログラマーである。 『諸君 私はプログラミングが好きだ』という記事 を書いちゃうほどプログラミングを愛してやまない彼は、アプレッソというITベンチャーを起業して成功させた後、今は、3700万人の顧客基盤を持ち、年間5兆円近い取引高のクレジットカード会社、クレディセゾンの常務執行役員CTOをやっている。 その彼が仕事論の本を書いた、という話を聞いて、「私なら、普通の人が読み取れないことも、その本から読み取れるだろうな」と思った。 なぜなら、私は、学生時代から含めて10年ほどプログラマーをやった後、起業して経営者になった経験があるからだ。 プログラマーが経営者になると、世界がどのように見
定義 外国子会社配当益金不算入とは、2009年度税制改正において導入された制度であり、一定の外国子会社から受け取る配当金を益金不算入とするものです。これは、外国子会社からの配当にかかる二重課税排除の方法を、従来の間接外国税額控除から変更する意味を有しています。 本制度導入の狙いは、適切な二重課税排除の方法を維持しつつ、制度を簡素化することにより、外国子会社の留保金を日本に還流(配当)させ、経済の活性化を図ろうとするところにあります。 外国子会社配当益金不算入の対象となる外国子会社とは次の2つの要件を満たす外国法人とされています (法人税法23条の2)。 次の(1)または(2)の割合のいずれかが25%以上となっていること(租税条約により、これより低い割合になることもあります)。 (1) 外国法人の発行済株式等のうち、内国法人が保有している株式等の割合(当該外国法人が保有する自己株式等は除外し
今回のpaiza開発日誌は片山がお送りします。 これまでブログ等でシリコンバレー周辺のエンジニア事情と日本のエンジニアについて比較する記事等を書いてきましたが、SI事業で見れば日本も米国もたいして変わらないのでは?という事が気になったので米国のSIer事情について少し調べてみました。 そもそもアメリカにはSIerなんてないのでないか説 いきなり今回のブログのタイトルを覆すようですが、米国のSIer事情について調べていくと様々な場所で「日本のSIerのような企業はあまり多くない」という記述を見かけます。 アメリカの企業はシステムの開発/導入/運用を基本的に自社内のエンジニアが行う。日本のようにSIerにアウトソースして、一切を任せるということはない。 (中略) もちろんSIerが全くない訳ではなく、展示会などに行くと、システム構築をお手伝いする企業だとか、運用を請け負う企業だとかは見かけるの
Photo by Joi 今回のpaiza開発日誌は片山がお送りします。 今後も技術(開発)を中心にエンジニアとしてのキャリアを歩んでいきたいなと考えている方向けに最近騒がれているフルスタックエンジニアとは何か、という事と、何故今後フルスタックエンジニアしか生き残っていけないのか?という事について書いてみました。 ■最近よく見かける【フルスタックエンジニア】とは何か? まずStackって何だろう?、というところで海外の記事などを読むと"LAMP stack"という言葉が良く出てきます。LAMPの場合、OSはLinux、WebサーバはApache、データベースはMySQL、プログラミング言語はPHP(もしくはPerl、Python)という形で組み合わせたものの事を言います。つまりOS、Webサーバ、DB、プログラミング言語の組み合わせ≒積み重ね、なのでStackという事のようです。こういった
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