テレビやラジオで使われる楽曲の著作権管理事業を巡り、日本音楽著作権協会(JASRAC)の契約方法が独占禁止法違反(私的独占)にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、独禁法違反ではないとした公正取引委員会の審決を取り消す判決を言い渡した。「他事業者の参入を排除している」とした一審・東京高裁の判断が確定した。公取委は改めて、JASRACが放送事業者と
動画投稿サイトなどで人気の楽曲を集めた初音ミク関連のCDアルバムをメジャーレーベルが相次いで発売。そのチャートアクションが注目されていたが、supercell feat.初音ミクが3月4日に発売した『supercell』(ソニーミュージック)はオリコンチャートで初登場4位を記録。同日発売の中島美嘉『NO MORE RULES.』(5位)を抑えての4位と、大健闘を見せた。これはネット時代の音楽的状況を語る上で、見逃せない出来事の一つだろう。 「場」を創出した象徴としての歌手 supercell feat.初音ミク『supercell』(ソニーミュージック) 楽曲制作者ryo氏を中心とするプロジェクト「supercell」が初音ミクを使って制作した楽曲を集めたアルバム。ベースとなっているのは、2008年夏に自主制作盤でリリースしたCD/DVD。今回は自主制作盤の楽曲を全曲リミックス、リマスター
「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日本レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ
JASRACは、作詞家、作曲家、音楽出版社などから著作権の管理を委託され、使用料を回収して著作権者に分配するという事業を行なう団体。音楽の歌詞やメロディーには著作権があり、コンサートやカラオケ、CD/DVD、テレビ/ラジオ/インターネットなどで音楽を利用する際には、著作権者に対して使用料を払う必要がある(著作権が切れているときや、権利者が無料での使用を認めた場合などは除く)。 JASRACとの提携は「既定路線」 ── 今回の提携を率直にどう評価しますか? 津田 YouTubeもニコニコ動画も、投稿される動画の大半は著作者の許諾を得ない「海賊版」ですよね。利用者の動画に対するニーズと、権利者の削除要請や法的圧力が完全に対立する中で、今回の契約締結を前提とした協議が開始されたことは、膠着する著作権問題を解決すべく第一歩を踏み出したという点で評価されるべきだと思います。 とはいっても、個人的には
日本音楽著作権協会(JASRAC)は10月30日、ニワンゴが運営する「ニコニコ動画」と、米Google傘下の「YouTube」上で使用されているJASRAC管理楽曲の利用料を、それぞれの運営企業から支払ってもらう契約締結に向けて協議に入ったことを明らかにした。年内にも暫定的な契約を結ぶ予定だ。 契約を結べば、一般ユーザーが音楽会やライブなどでJASRAC管理楽曲を演奏した映像や、レコード会社が公式に配信する楽曲などを、両サイトに合法的にアップロードできようになる。 料率など詳細については検討中。JASRACが動画投稿サイトの楽曲利用条件の中に示した、「一般娯楽番組」(サイト収入の2.0%)の基準を軸に検討を進める。 両サイトは、利用された楽曲やリクエスト回数などをJASRACに報告する。 両サイトにはこれまで、大量のJASRAC管理楽曲付き動画が無断で投稿されてきた。「過去分の利用料精算で
ヤフーはこのほど、同社が運営する動画投稿サイト「Yahoo!ビデオキャスト」で、ユーザーが投稿した動画で使用された楽曲の使用料を、日本音楽著作権協会(JASRAC)に支払う仮契約を結んだ。JASRACが6月末に動画投稿サイトに示した利用条件を受け入れた。 一般ユーザーが、音楽会やライブなどでJASRAC管理楽曲を演奏した映像を、Yahoo!ビデオキャストに合法的にアップロードできようになる。楽曲使用料はヤフーが支払い、ユーザーからは徴収しない方針。 料率など詳細については協議中。JASRACが7月24日に公表した利用条件には、テレビ番組などの動画を配信する「インタラクティブ配信」の料率(音楽番組は収入の2.8%・一般娯楽番組は同2.0%)が参考として示されているが、一般ユーザーの投稿作品については別途料率を定める方針だ。 利用された楽曲やリクエスト回数などもJASRACに報告する。音声認識
先日Yahoo!JAPANが動画共有サイト「Yahoo!ビデオキャスト」で投稿された動画の中にある楽曲の著作権料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に支払うことで合意したということをGIGAZINEでお伝えしましたが、今度はJASRACが動画共有サイトで楽曲を利用する場合の許諾条件を発表しました。 気になる許諾条件や利用料金は以下の通り。 動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について このリリースによると、JASRACは動画投稿(共有)サービスにおいての楽曲利用許諾条件を、サービスの提供にあたってストリーム形式を採用しており、管理運営する事業者の責任において、作詞家・作曲家、脚本家、レコード会社、実演家、放送局、映像製作者その他の権利侵害を防止した上で、そのために運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックまたは同等のチェックや、技術的手段の採用とシステム構築の
動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について JASRACは、動画投稿(共有)サービスの利用許諾条件を次のとおり定めています。 なお、この条件についてはサービスを管理・運営する各事業者に案内しています。
「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184 は、 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]のエントリーが元ネタのようだけど、このエントリーは、どうやら煽りだったみたい。 そのエントリーのコメント欄に曰く、 やっと判決が読めました ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。 本サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告(JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。 #仕組みに対する記載は、下手な
音楽データの「オンラインストレージ」サービスについて、サービス運営者は著作権侵害にあたるとの判決が下された。音楽データを個人が保存し、ネット上にアップして携帯電話にダウンロードする。こんな個人的な行為に対しても「私的複製」が認められないという驚きの判決だ。単にデータを「仲介」しているだけのサービス運営者もとんだとばっちりだ。 「オンラインストレージ」サービスとは、特定の人を対象に、ネット上にデータを保存するサービス。 東京地裁(高部眞規子裁判長)は2007年5月25日、携帯向けサービスなどをてがけるイメージシティが運営していた携帯電話向けのストレージサービス「MYUTA(ミュータ)」について違法だとする判決を下した。このサービスは、利用者が同社のサーバーに音楽データを保存し、携帯電話にダウンロードするというもの。日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権侵害を指摘し、イメージシティが著作権
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そもそも、今回の裁判自体は、JASRACの「指摘」を受けて、著作権侵害に当たらないという確認のための提訴をMYUTAが行った、というもののようです。指摘ってのは、実質「止めろ」という要求であり、止めなかったら訴える、という流れになったんじゃないかと思いますが、それも今となってはわからない話です。 追記:実際にJASRACが行ったのは差止請求らしいですね。追記終わり さて、タイトルの陰謀論。こういう話を考える人もいるんじゃないかな。ここ最近のもろもろの流れから言うと、ありえないことではないと感じるだろうし。蛇がいるのを知っていて藪を突くという行為は、蛇と突付く人がぐるになっていて、噛まないという約束が出来ているのであれば、自分たちが痛い目を見ないで、それを見ていた人に対しての威嚇ができるわけです。入ってきたら噛むよって。 外堀を埋めているように受け取られているのはでも単にグレーゾーンをちゃん
ストーリー by yoosee 2007年05月26日 20時27分 これが違法だと相当広い範囲のものが違法になりそうな気が… 部門より Yahoo!ニュース <音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 によりますと、 PCでリッピングした音楽CDの曲を携帯電話の着うた形式に変換し、サーバにアップロードした後に自分の携帯からダウンロードできるサービス「MYUTA」(サービス開始時の日経BP記事 ”本人だけ使える、携帯向け音楽ファイルの保存サービス")が JASRAC から著作権侵害と指摘されていた件で、 JustSystem対Panasonicでのアイコン訴訟判決でも知られる高部真規子裁判官が、 MYUTA の著作権侵害を認める判決を下したようです。 記事によると、 訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しな
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