- 更新日 : 2026年1月8日
【テンプレ付】2022年開始の雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?取得方法や書類の書き方を解説
2022年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします。複数の事業所に雇用されている65歳以上の労働者について、雇用保険の加入要件を事業所ごとではなく2つの事業所を合わせて判断する制度です。この記事では、雇用保険マルチジョブホルダー制度の内容や取得方法について解説します。
目次
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、2022年1月1日よりスタートする新しい制度です。雇用保険は通常、所定労働時間が1週間あたり20時間以上の労働者が被保険者となりますが、マルチジョブホルダー制度では、所定労働時間が1週間あたり20時間に満たない高年齢労働者でも被保険者になることができます。
雇用保険についてはこちらの記事を参照してください。具体的にどのような労働者が適用対象者となるのか、高年齢求職者給付金との関係については以下の通りです。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の高年齢労働者を対象にしています。複数の事業所に雇用されている高年齢労働者が事業所ごとでは雇用保険加入要件を満たさなくても、2つの事業所の労働時間を合わせると1週間あたり20時間以上になる場合に雇用保険被保険者になることができます。
【雇用保険マルチジョブホルダーの適用対象者】
- 年齢 65歳以上
- 1つの事業所の労働時間:1週間あたり5時間以上20時間未満
- 2つの事業所での合計労働時間:1週間あたり20時間以上
上記条件のほか、通常の雇用保険加入要件と同じように、雇用されているそれぞれの事業所において31日以上継続して雇用が見込まれること、雇用されている事業所は事業主がそれぞれ異なっていることも必要です。
マルチジョブホルダーの適用対象者だからといって雇用保険へ加入しなければならないわけではありません。ただし強制ではなく任意ですが、加入後はほかの被保険者と同じように取り扱われるため任意脱退はできません。
また、3つ以上の事業所に雇用されているときは、高年齢労働者が選んだ2つの事業所で雇用保険に加入することになります。選んだ事業所のうち1つを退職する場合は、それまで選ばなかったほかの事業所を新たに選んでマルチジョブホルダー制度の適用を受けることが可能です。しかし、切り替えは退職しない事業所でもいったん資格喪失の手続を行い、新たに選んだ事業所での資格取得手続とともに再取得の手続をする必要があります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度と高年齢求職者給付金
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用を受けて雇用保険の被保険者となった高年齢労働者は、「マルチ高年齢被保険者」と呼ばれます。マルチ高年齢被保険者が会社を退職した際には、高年齢求職者給付金を受け取ることができます。受給するための要件は、マルチ高年齢被保険者でない高年齢被保険者と同じで、手続方法、金額は以下の通りです。
高年齢求職者給付金の受給要件
・離職日以前の1年間のうち、被保険者であった期間が6ヵ月以上あること
6ヵ月は通算です。離職日から1ヵ月ごとに区切り、賃金支払の基礎となった日が11日以上ある月が期間算定の対象になります。離職日が2020年8月1日以降で賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間が80時間以上ある月が1ヵ月とみなされます。
・失業の状態にあること
新しい就職先を探し、再び雇用されようとしていることが必要です。就職する意思や能力がない場合は、「失業状態ではない」と判断され、高年齢求職者給付金を受給することはできません。
高年齢求職者給付金の手続方法
- 手続先:ハローワーク
- 手続期間:離職の日の翌日から1年以内
- 提出書類:離職票、写真1枚
- 持参する物:マイナンバーカードか個人番号と身元確認書類、
預金通帳かキャッシュカード
高年齢求職者給付金の金額
- 被保険者であった期間が1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者であった期間が1年以上:基本手当日額の50日分
基本手当日額の計算式は以下の通りです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の取得手続
雇用保険マルチジョブホルダー制度を活用する際の資格取得手続は、以下の流れで行われます。基本的には労働者自身で行いますが、会社も必要書類の記載などを行う必要があります。
| 労働者が行うこと | 会社が行うこと |
|---|---|
| ・3つ以上で雇用されている場合は2つを選択する ・会社へ伝える | |
| 必要書類に記載する | 必要書類に記載する |
| 住所を管轄するハローワークに提出する |
マルチジョブホルダー雇入・資格取得届の書き方
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用を受けようとする労働者の「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」の書き方は以下の通りです。

引用:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について|厚生労働省
①過去の雇用保険被保険者番号がある場合に、「0」を省略せずに記入します。わからない場合は記入しなくても構いません。
②被保険者書がある場合は、その記載の通りに記入します。カタカナ記入欄は、姓と名前の間を1つあけます。
③該当する番号を記入します。
④月日が一桁のときは「0」を入れて記入します。(例:1月→01月)
⑤該当する番号を記入します。
⑥郵便番号・住所・名前・電話番号と、記入した日付を書きます。
事業主への注意点
雇用保険マルチジョブホルダー制度で事業主は、以下のような注意点に気をつける必要があります。
事業主の注意点①書類作成の拒否は禁止されている
マルチジョブホルダー制度の適用対象者が実際に受けるかどうかは、高年齢労働者の意思に任され、対象者であってもマルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入しないことも可能です。しかし高年齢労働者が希望する場合は、事業者が手続を拒否することはできません。
また高年齢労働者がマルチジョブホルダー制度の適用を望んだことを理由に不利益な取り扱いをすることも禁止されています。解雇や雇い止め、不利な労働条件への変更などを行うことは認められません。
事業主の注意点②迅速な処理が求められる
一般の被保険者は、入社日が雇用保険資格取得日になりますが、マルチ高年齢被保険者の場合は申し出た日に資格を取得します。入社日や適用対象者になった日ではなく、高年齢労働者の住所を管轄するハローワークに届け出た日が資格取得日になり、さかのぼることはできません。高年齢求職者給付金を受給する際に不都合が起きないよう、迅速な処理が求められます。
被保険者への注意点
雇用保険マルチジョブホルダー制度で被保険者が気をつけなければならない注意点は、以下の通りです。
被保険者の注意点①任意脱退はできない
マルチジョブホルダー制度は任意で適用を受ける制度です。申し出によってマルチ高年齢被保険者となり、申し出なければ雇用保険加入になりません。高年齢労働者の希望で適用を受ける制度ですが、加入後は任意脱退できません。また別の事業所に雇用された場合でも変更は認められていません。
被保険者の注意点②事業主の同意がなくても手続できる
マルチジョブホルダー制度の適用を受けてマルチ高年齢被保険者となるには、手続が必要です。マルチ高年齢被保険者資格取得届に事業主による記載が必要になりますが、同意が得られず協力してもらえない場合でも届出は可能です。自身の記載欄に必要事項を記入して提出することで、手続できます。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の周知文の無料テンプレート・ひな形
以下より、雇用保険マルチジョブホルダー制度の周知文のテンプレート(エクセル・ワード)を無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。
雇用保険マルチジョブホルダー制度を理解しよう
2022年1月1日スタートの雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所に雇用される65歳以上の高年齢労働者を対象にした雇用保険制度です。2つの事業所の労働時間が1週間あたり20時間以上となる高年齢労働者は、任意でマルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入できます。マルチ高年齢被保険者が会社を退職する際に支給条件を満たす場合には、高年齢求職者給付金を受け取ることができます。
資格取得の手続は、高年齢労自らが行います。マルチ高年齢被保険者資格取得届の書き方を確認し、希望者は届出を申請するようにしましょう。
よくある質問
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは何ですか?
複数の事業所に雇用される高年齢労働者が、2つの事業所の労働時間が1週間あたり20時間以上となる場合に、雇用保険に加入する制度です。詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の取得手続はどうすればよいですか?
マルチジョブホルダー資格取得届に必要事項を記入して、労働者が自らハローワークに提出します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災保険に加入していないとどうなる?未加入のリスクや責任
労災保険は、常勤やパート・アルバイトなど、労働者の業務上あるいは通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行い、保険料は会社が負担します。 会社が労災保険の加入手続きを行わなかった場合、罰則はあるのか?また、会社が労災保険に加入していなかった…
詳しくみる労災6号様式とは?書き方や病院や薬局への提出方法、5号との違いをわかりやすく解説【テンプレート付き】
労災(労災保険)でケガをした社員が治療途中で病院を変えるとき、この6号様式が必要になります。この記事では労災6号様式とは何か、どんな場合に使うのかから、入手方法、誰が書くか、書き方(記入例)、提出先、そして他の様式(特に5号)との違いまで、…
詳しくみる社会保険の必要書類と手続き方法を紹介! 全体の流れを解説
社会保険ではさまざまな場合で必要な届けを提出します。会社が新たに社会保険の適用を受けるとき、任意適用事業所の申請を行うとき、従業員が入社・退職するとき、家族を被扶養者にするときなどは、必要な書類とともにそれぞれ定められた届出書類の提出が必要…
詳しくみる産休の社会保険料免除はいつから?免除の仕組みは?【産休申請書のテンプレ付き】
産休を取得している間、申請することにより会社と従業員双方の社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが一定期間免除されます。これは従業員と企業の負担を軽減するためで、免除された期間も社会保険の加入期間として扱われます。 ここでは、具体的な産休…
詳しくみる月額変更届とは?随時改定で標準報酬月額が変更されるタイミングは?
健康保険や厚生年金保険の保険料は、給与に応じて区分した標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額の決定方法には、資格取得時決定、定時決定、随時改定の3つがありますが、なかでも忘れやすいのが随時改定の手続きです。 随時改定に関する基礎知識と…
詳しくみる士業の方は注意!社会保険における常時5人以上とは?対応方法を解説
個人の事業所は、従業員が常時5人以上となった場合、一部の業種を除き社会保険の強制適用事業所となります。加入条件を満たす従業員がいる場合には、社会保険の加入手続きが必要です。 2022年10月に適用業種の範囲変更があり、これまで対象外であった…
詳しくみる



