- 更新日 : 2025年11月21日
外国人を採用する際の注意点は?メリットや採用までの流れも解説
グローバル化が進む現代において、外国人材の採用は企業の海外進出や外国人顧客への対応力強化など、多くのメリットをもたらします。一方で、在留資格の確認や言葉の壁などが課題です。
本記事では、外国人採用における注意点やメリット、在留資格の種類や採用までの流れを解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
外国人を採用する際の注意点
知識不足のまま採用活動を進めてしまうと、雇用後にトラブルとなる可能性があります。採用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 採用できる外国人材に条件がある
- 待遇面を日本人と同じにする
- 日本語レベルを確認しておく
- 社内からの理解や協力が必要
- 雇用にかかる手続きが煩雑
外国人雇用の注意点や法律については、以下の記事でも紹介しています。ぜひご参考ください。
関連記事:外国人雇用の注意点 – 関連する法律や手続きを解説
採用できる外国人材に条件がある
外国人労働者を採用できるのは、以下の条件を満たしている場合に限ります。あらかじめ確認しておきましょう。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 在留カードを所持している |
|
| 就労の認められた在留資格がある |
|
| 在留期限が切れていない |
|
| 業務内容が在留資格で認められた範囲内である |
|
在留資格については、以下の記事にもまとめています。あわせてご覧ください。
関連記事:外国人労働者を雇用するには?受け入れるメリットや問題、採用方法を解説
待遇面を日本人と同じにする
労働基準法や最低賃金法における同一賃金・同一労働の原則は、外国人労働者にも適用されます。そのため、外国人だからという理由で日本人より低い賃金で雇用はできません。
また、自社の最低賃金を上回っていたとしても、給与水準が下回っている場合は、「特定技能」の在留資格を取得できない可能性があります。
特定技能雇用契約および、一号特定技能外国人支援計画の基準等によって、「外国人」を理由にした待遇差があってはならないと定められているためです。
ゆえに、外国人労働者の採用は日本人と同等の待遇かつ、低すぎない給与水準を求められます。
参考:e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」
日本語レベルを確認しておく
優秀な技術や専門知識を持っていても、日本語レベルが低いとスキルを十分に発揮できない可能性があります。
外国人労働者の日本語レベルは、日本語能力試験(JLPT)から確認可能です。N1〜N5の5段階にわけられ、数字が小さいほどレベルが高いことを示します。
また、コミュニケーションの問題や言葉の行き違いによる事故リスクも考えられます。業務を円滑に進めるうえでも日本語能力は重要です。事前に確認しておきましょう。
社内からの理解や協力が必要
職場では国籍の異なる労働者が一緒に働きます。そのため、文化・風習の違いからコミュニケーションに問題が生じたり、業務に支障をきたす可能性があります。
外国人労働者を受け入れる際は、彼らが日本の文化に適応できるように、社内の理解や歩み寄る姿勢も大切です。たとえば、社内で異なる文化・信仰について学ぶ機会を設けてもよいでしょう。
どちらかが相手にあわせるのではなく、双方が協力し合うことで働きやすい環境を築けます。
雇用にかかる手続きが煩雑
外国人労働者の雇用は、日本人に比べて手続きが煩雑です。主に以下のような手続きが必要になります。
雇用手続きには、専門的な知識も求められます。受け入れ企業側ですべての手続きをおこなうことが難しい場合は、手続きをサポートしてもらえる人材紹介会社を活用してもよいでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド
雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。
本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。
入社・退職・異動の手続きガイドブック
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最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめて紹介します。
外国人の厚生年金加入 チェックリスト
外国人従業員の、厚生年金加入に関する事項をまとめたチェックリストです。必要な確認項目をリスト形式で簡単にチェックすることができます。
業務における確認漏れの防止や、手続きの際の参考資料としてご活用ください。
在日外国人 マイナンバー管理マニュアル
在日外国人のマイナンバー管理に関するマニュアル資料です。業務において、外国人のマイナンバーを取り扱う際にご確認いただけます。
ダウンロード後、管理業務の参考資料としてご活用ください。
外国人労働者を採用するメリット
外国人労働者を採用する主なメリットは、以下のとおりです。
- 人材不足の解消につながる
- 異なる文化や考え方が新しいアイデアを生む
- グローバル展開の強化につながる
- 高度な技術や専門知識を持つ人材が確保できる
- グローバルな感覚が養われる
外国人労働者を雇用することで、人手不足だけでなく異なる価値観や発想に触れられます。
また、革新的なアイデアが生まれ、企業成長の後押しも期待できます。海外進出や外国人顧客へ対応が強化されることで、グローバル化を目指せる点も強みといえるでしょう。
高度な技術や専門知識のある人材を採用できれば、業務の専門性も向上できます。くわえて、ダイバーシティを推進でき、社員一人ひとりがグローバルで柔軟な視点や思考を養うことにもつながります。
外国人を採用する際に知っておきたい在留資格の種類
外国人材の採用を検討する場合は、就労可能な在留資格の種類を把握しておく必要があります。次章で、就労可能な種類と場合によって就労できるケースにわけて解説します。
就労可能な在留資格(就労ビザ)
就労可能な在留資格は、業務内容によって異なります。主な種類は以下のとおりです。
| 在留資格の種類 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交 |
| 外交活動の期間 |
| 公用 |
| 5年、3年、1年、3月、30日または15日 |
| 教授 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 芸術 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 宗教 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 報道 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 高度専門職 |
| 5年または無期限 |
| 経営・管理 |
| 5年、3年、1年、6月、4月または3月 |
| 法律・会計業務 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 医療 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 研究 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 教育 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 企業内転勤 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 介護 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 興行 |
| 3年、1年、6月、3月または30日 |
| 技能 |
| 5年、3年、1年または3月 |
| 特定技能(1号) |
| 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 特定技能(2号) |
| 3年、1年または6月 |
| 技能実習(1号) |
| 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 技能実習(2号) | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |
| 技能実習(3号) | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
上記以外の在留資格は、原則就労を認められていません。また、在留資格で認められていない外国人労働者を採用するのは違法です。在留資格によっては、在留期間が異なる点にも注意しましょう。
付与期間を超えての在留を希望する場合は、有効期限が切れる前に更新手続きをおこなっておきましょう。更新が認められている限りは、日本で働くことが可能です。
場合によって就労可能な在留資格
在留資格が「特定活動」の外国人労働者は、指定された活動内容であれば就労できます。特定活動とは、現在ある在留資格のどれにも分類されない場合に与えられる在留資格です。
就労可能かは、特定活動の在留資格を持つ外国人労働者に交付される「指示書」に記載されています。採用を検討する際は、就労可能な業務であるか確認しましょう。
また、ワーキング・ホリデー制度を活用することで、就労ビザがなくても就労が容認されます。ワーキング・ホリデーとは、協定を結んだ国同士が、相手国の若者に一定期間の滞在を認め、観光のみならず滞在資金を補うための就労を許可する制度です。
国によって異なりますが、制度活用には18歳〜30歳程度の年齢制限があり、滞在可能期間は通常1年です。しかし、一時的な滞在資格となるため、フルタイム就労などの正社員としての採用はできません。
長期的な雇用を考える場合は、就労可能な別の在留資格へ切り替えが必要です。
外国人労働者を採用する流れ
外国人労働者を採用する流れについて、以下の7ステップにわけて解説します。
- 採用する目的を明確にする
- 求人募集を開始
- 在留資格や在留期間を確認
- 面接
- 内定・雇用手続き
- 在留資格の申請・変更
- 入社までの準備
1. 採用する目的を明確にする
漠然とした理由だけで、外国人労働者を採用してしまうと求める人材を雇用できず、あとになって苦労することが考えられます。ゆえに、目的を明確にすることが大切です。
たとえば、業務内容・雇用期間・雇用人数などを事前に整理し、求めるスキルを設定します。日本語能力レベルまで定めることで、より効率的な採用活動が可能になるでしょう。
2. 求人募集を開始
外国人労働者の募集方法はいくつかありますが、以下の方法が一般的です。
| 採用方法 | 特徴 |
|---|---|
| 自社サイト・求人サイト・ハローワーク・SNS |
|
| 人材紹介会社 |
|
| 社員からの紹介 |
|
はじめての外国人労働者の採用活用であれば、サポートの手厚い人材紹介会社がおすすめです。
「有料職業紹介許可」や「労働者派遣事業許可」ナンバーがHPに記載されている、もしくは国から認可を得た人材紹介会社を選ぶとよいでしょう。
3. 在留資格や在留期間を確認
応募者が集まれば、在留期限や在留資格が業務内容に合致するか、在留カードより確認します。また、在留カードが偽造されていないか見極めることも重要です。
在留カードが真正のものであるかを確認するには、出入国在留管理庁のホームページで無料配布されている「偽造確認アプリ」を活用しましょう。
偽造確認アプリは、在留カードのICチップ内の情報を読み取るためのものです。読み取った情報と券面に記載されている情報を見比べることで、偽造であるかを確認できます。
4. 面接
外国人労働者を面接する際は、「日本語が話せる=仕事ができる」とは限らない点に注意しましょう。
また、国によっては業務内容が異なります。どのような業務の経験があるかまで確認しましょう。丁寧にヒアリングすることで、実務能力の適性や正確性を判断できます。
5. 内定・雇用手続き
外国人労働者の雇用手続きは、日本人を雇う以上に慎重さが求められます。とくに契約書の作成は重要です。
海外では「契約書に書かれていないことは契約していないこと=やる必要がない」と考える人も少なくありません。そのため、業務内容・条件・ルールを曖昧にせず、具体的に記載する必要があります。
また、日本語で口頭説明をしていても、あとから「聞いていない」・「知らなかった」となる可能性があります。重要事項は、必ず雇用契約書に明記しましょう。
外国人労働者でも理解できるように、母国語で契約書を作成することも効果的です。双方が同じ認識を持つために、言葉の壁を配慮できるとよいでしょう。
以下の記事で、入社後の手続きをまとめています。ぜひご参考ください。
関連記事:外国人の入社手続きについて徹底解説!注意点や入社後のフォローも解説
6. 在留資格の申請・変更
海外在住の外国人を雇用する場合、在留資格の申請が欠かせません。国内在住の外国人でも、仕事内容によっては在留資格の変更が必要です。
また、申請に必要な書類が多く、専門的な知識も求められます。不備があると再申請となり、入国時期が遅れる可能性があります。
円滑に手続きできるように、行政書士や人材紹介会社といった専門家にサポートを依頼してもよいでしょう。
7. 入社までの準備
雇用が確定したあとは、入社に向けた準備をしましょう。具体的には以下のとおりです。
- 銀行口座開設
- 住居の確保(ライフラインの契約含む)
- 航空券の手配
- 事前研修やオリエンテーションの準備
- 各自治体への届け出
国内在住の外国人労働者であれば、手続きは簡易的です。しかし、海外在住の場合は、時間と手間もかかります。
受け入れ体制を整えて、外国人労働者が安心して業務を開始できる環境を作りましょう。
外国人の採用は日本人と違いを理解することが大切
外国人を採用する際は、在留資格や日本語能力を事前に確認し、トラブルを防ぐことが重要です。慎重な対応を求められますが、適切におこなうことで企業に大きなメリットをもたらします。
外国人を雇用することで、企業の成長にもつながります。受け入れ体制を整え、多様な人材が活躍できる環境を築きましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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