- 更新日 : 2025年10月6日
退職勧奨を自己都合にされた場合の対処法は?離職票や失業保険も解説
退職勧奨は原則として「会社都合退職」です。しかし、離職票に「自己都合退職」として記載されてしまうケースがあり、その場合は失業保険の給付開始が遅れるなど不利益を受ける可能性があります。
この記事では、退職勧奨で自己都合にされた時の修正方法や会社都合への変更手続き、失業保険の受給、離職票の記入例を分かりやすく解説します。
目次
退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社側から従業員に退職を勧めることです。あくまでも、退職するかどうかを決めるのは従業員本人であり、一方的に決める解雇とは異なります。会社と従業員の合意で退職が成立するため、法律上は解雇のように厳しい制限を受けません。
ただし、退職を強要する言動や執拗な説得が行われれば不当な退職勧奨とみなされ、無効と判断される可能性もあるため注意が必要です。
次に、混同されやすい解雇との違いについて詳しく見ていきましょう。
解雇との違い
退職勧奨と解雇の違いは、従業員の同意があるかどうかです。退職勧奨は、会社側が退職を従業員に促し、本人が同意すれば成立します。一方で解雇は、会社が一方的に従業員との労働契約を終わらせることで成立し、従業員の意思は反映されません。
ただし、解雇の条件は法律で厳しく定められており、客観的に合理的な理由や、社会的に相当と認められる事情がなければ無効とされる可能性があります。そのため会社側は、安易に解雇に踏み切ることができません。
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退職勧奨で退職理由は会社都合?自己都合になるケースも
退職勧奨で辞めた場合は、会社側の要請による退職のため、原則「会社都合退職」になります。しかし実際には、退職勧奨で辞めた場合でも会社都合扱いにならないケースが存在します。
たとえば、退職届に「一身上の都合」と記載して提出した場合は、ハローワークで自己都合扱いとして処理される可能性が高いでしょう。その結果、失業給付の開始時期が遅れるといった不利益を被ることがあります。
ただし、離職票の内容に異議を申し立てれば、退職理由を修正できる場合があります。退職勧奨で退職したのに自己都合にされた場合は、ハローワークに相談しましょう。
自己都合退職と会社都合退職とは
「自己都合退職」は、体調不良や転職、介護などの理由により、従業員の意思で退職する場合を指します。
一方「会社都合退職」は、経営不振や事業縮小などによる人員整理のため、会社側の事情でやむを得ず退職するケースをいいます。
本来、退職勧奨は「会社都合退職」となるのが原則です。しかし、退職届に「一身上の都合」と書いてしまうと「自己都合退職」として扱われる可能性があります。後でトラブルにならないように「退職勧奨により退職」と明記することが大切です。
不当な退職勧奨にあたるケース
従業員が自由に判断できない状況で退職を勧めることは、不当な行為とみなされる可能性があります。ここでは、とくに多く見られる例を2つ紹介します。
侮辱的な言葉や執拗な退職勧奨
面談の際に、従業員を侮辱したり心理的な圧力をかける言葉を使って退職を促すことは、不当であると判断される可能性が高いです。たとえば「給料泥棒」「退職届を書け」「同意しなければ解雇する」などが該当します。
また、従業員が拒否する意思を示しているのに何度も面談を行い、長時間にわたって説得し続けることも、退職を強要する行為とみなされる場合があります。基本的に、退職勧奨の面談は必要最小限の時間と回数でなければなりません。
降格や配置転換を伴う不当な勧奨
退職勧奨を断った後に、意図的に配置転換や降格、転勤を命じる行為は、間接的に退職を強要する不当な退職勧奨にあたる可能性が高いです。
ただし、対象者の勤務態度が悪い、能力不足などの合理的な理由での配置転換や降格であれば、例外的に認められるケースもあります。
退職勧奨を断ったことで配置転換や降格を言い渡された場合は、会社に納得のいく説明を求めたり、労働基準監督署や弁護士に相談したりすることが大切です。
会社都合退職と自己都合退職の違い|メリット・デメリット
「会社都合退職」と「自己都合退職」では、失業保険の扱いや退職金の額、再就職活動における影響など、いくつかの違いがあります。
失業保険の違い
失業保険の手続きの際に、基本的に会社都合退職の場合は「特定受給資格者」、自己都合退職の場合は「一般受給資格者」として扱われます。
「特定受給資格者」に認定されれば給付開始時期が早く、給付期間も優遇されるのが特徴です。なお、どちらにあたるかの判断は、離職票の記載内容に基づいて最終的にハローワークが行います。
受給資格と給付開始時期
| 受給資格 | 給付開始時期 | |
|---|---|---|
| 特定受給資格者(会社都合退職) | 離職直前の1年間に、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること | 待期期間7日間経過後 |
| 一般受給資格者(自己都合退職) | 直前の2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること | 待期期間7日間+1~3ヶ月経過後 |
「会社都合退職」の場合は、失業保険の給付開始時期が早く「自己都合退職」の場合は1ヶ月以上の給付制限があるため、退職後の生活に影響する可能性があります。
給付期間
給付日数は、離職時の年齢や雇用保険の加入期間によって異なります。
- 特定受給資格者(会社都合退職)の場合:90~330日
- 一般受給資格者(自己都合退職)の場合:90~150日
「会社都合退職」の場合は給付期間が長く「自己都合退職」に比べて就職活動中に手厚いサポートが受けられます。
退職金の額の違い
退職金は、一般的に「会社都合退職」の場合「自己都合退職」よりも多く支給される傾向があります。ただし、会社規定によるため一概には言えません。
解雇の場合は、通常30日分の予告手当が支払われるため「会社都合退職」でも、同等かそれ以上の金額が「解決金」や「上乗せ金」として支払われる可能性が高いでしょう。
就職活動面での影響|履歴書への記入方法の違い
就職活動の際に、履歴書に退職理由について「会社都合」か「自己都合」かを記入する必要があります。具体的には「会社都合により退職」「一身上の都合により退職」といった書き方が一般的です。
「会社都合退職」の場合、採用担当者から前の職場で何かトラブルを起こしたのではないかと問われる可能性があります。説明が不十分であれば、面接官に不信感を抱かせることもあるため、納得してもらえるような答え方を事前に準備しておくことが大切です。
会社都合退職にする場合の会社側のメリット・デメリットは?
「会社都合退職」にする場合、会社側はトラブルのリスクを低減できる一方、雇用関係の助成金を受けられないといったデメリットが発生する場合があります。
会社側のメリット
退職勧奨で「会社都合退職」とすると、失業保険の受給条件が有利になり、給付開始時期も早くなるため、従業員の経済的不安が軽減されます。その結果、退職勧奨の説得もしやすく、双方合意のもとで円満な退職が成立しやすくなるでしょう。
人員削減や組織の再編もスムーズに進められるのが大きなメリットです。「会社都合退職」をうまく活用することで、従業員への配慮と計画的な人員削減を両立できます。
会社側のデメリット
退職勧奨を「会社都合退職」にした場合、円満な退職が進めやすい一方で、国からの助成金や特定技能外国人の雇用制限など会社側にとってのデメリットも発生します。
雇用関係助成金の制限
「会社都合退職」にした場合、以下のような助成金が受けられなくなる場合があります。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
- キャリアアップ助成金
- 中途採用等支援助成金
多くの助成金では、一定期間内に会社都合による退職者が出ていないことが支給要件となっています。
たとえば「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」では、支給要件として「採用日前後6ヶ月間に事業主都合の解雇をしていないこと(退職勧奨を含む)」と定められています。退職勧奨を行う場合は、助成金の支給要件に注意が必要です。
参考:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定技能外国人の雇用制限
「特定技能」の在留資格をもつ特定技能外国人を雇用する場合、直近1年以内に同じ業務に従事する労働者を、会社都合で辞めさせていないことが条件になります。
これは、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の第2条1項2号に規定されています。この制限は、企業が人件費削減を目的に、日本人労働者を退職勧奨や解雇で減らし、その代わりに特定技能外国人を雇用することを防ぐためのものです。
参考:e-Gov法令検索:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
退職勧奨された時の離職票の扱いと記入例
退職勧奨で退職した場合、離職票に「会社都合」と「自己都合」のどちらを記載されるかで失業保険の給付条件に大きな差が生じます。ここでは、離職票の仕組みと記入例を具体的に紹介します。
会社が離職証明書をハローワークに提出する
離職票は、退職者が「会社都合退職」か「自己都合退職」かを判断する公式な書類です。会社は従業員が退職した翌々日から10日以内に離職証明書を作成し、ハローワークに提出しなければなりません。ハローワークが退職理由を確認後、会社を経由して離職者へ交付されます。
最終的に失業保険の受給区分は、離職証明書に記載された退職理由をもとに判断されるため、退職勧奨による「会社都合退職」として正しく処理されているか確認する必要があります。
離職票の退職理由の記入例
退職勧奨で「会社都合退職」として正しく処理されている場合、離職票(離職票-2)の「離職理由」欄には以下のように記入されます。
- 「4 事業主からの働きかけによるもの」
- 「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」
一方、以下のように記入されている場合は「自己都合退職」として扱われます。
- 「5 労働者の判断によるもの」
- 「(2)労働者の個人的な理由による離職」
このような場合、誤って「自己都合退職」として処理されている場合もあるため、会社に修正を依頼し、必要であればハローワークに相談しましょう。
離職票の記入例について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)とは?書き方と添付書類を解説!
参考:ハローワークインターネットサービス:雇用保険被保険者離職票-2
退職届と退職勧奨の関係
退職勧奨で退職する際には、本来「会社都合退職」として扱われます。しかし、退職届を提出することで「自己都合退職」として処理される場合があるため、書き方には注意が必要です。
退職勧奨では本来は退職届は不要
退職届は、労働者が自己都合で退職する場合に会社に提出するものであり、会社都合の場合は原則として必要ありません。
ただし、会社規定により形式的に提出を求められることがあります。その場合は「自己都合退職」と解釈されないように、退職理由の記載に十分注意が必要です。
退職勧奨で退職届を書く場合の注意点
会社からの要請で退職届を提出する場合、退職理由が「会社都合退職」であることを明確にする必要があります。
たとえば「会社からの退職勧奨を受け入れて退職します」「会社の人員整理に伴い、退職に同意します」などと記入します。
会社が準備した定型フォームの場合は「一身上の都合により」のような自己都合による退職と解釈される表現がないか、署名前に十分確認しましょう。
退職勧奨を自己都合にされた場合の対処法と相談先
退職勧奨を自己都合にされた場合は、速やかに離職票の修正を会社に依頼しましょう。会社が修正に応じない場合は、ハローワークや弁護士に相談します。
会社に離職票の修正を求める
まずは、会社に「退職勧奨で辞めたので離職票を修正して欲しい」と離職票の退職理由欄の修正を依頼する必要があります。
退職理由の誤りは失業給付の受給区分に影響し、退職者が不利益を被ることがあります。そのため、会社に修正済みの離職票を速やかに再交付してもらうことが大切です。
ハローワークに相談して撤回を求める
会社が退職理由を修正しない場合は、ハローワークに相談して退職理由の撤回を求めることができます。
離職票(離職票-2)の下段の「事業主が〇を付けた離職理由に異議」で「有り」に〇を付けて提出します。退職届の控えや会社都合を証明できる退職同意書(合意書)とあわせて持参すると、スムーズに進みやすいでしょう。ハローワークが離職票や書類を確認した結果、会社都合として認められる可能性があります。
弁護士に相談する
ハローワークへの異議申し立ての結果、会社とのやり取りが難航した場合や納得のいく判断がなされなかった場合は、労務問題に強い弁護士に相談するのも有効です。弁護士は必要に応じて労働審判や訴訟など法的手段を検討してくれます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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