労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。 こちらのページもご覧ください。 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。 ※ 詳細についてはパンフレット 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」 [3MB] をご覧ください。 ※ 特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管

