2012年に自死した静岡県警の警部補Xさん(当時31歳)の遺族らが、自死の原因は過重労働にあったとして静岡県を相手取り「安全配慮義務違反」を理由に損害賠償を求めていた2件の訴訟の上告審で、7日、最高裁(第二小法廷・三浦守裁判長)は裁判官の全員一致により、県の損害賠償責任を認める判決を言い渡した。 【画像】同じ広島高裁で2つの法廷の判断が分かれた 本件ではXさんの妻子と両親がそれぞれ静岡県を訴え、訴訟手続きは別々に進行した。控訴審の広島高裁でも別々の法廷に係属し、妻子の請求(以下、A訴訟)については認容されたが、両親の請求(以下、B訴訟)は棄却され、同じ広島高裁で判断が分かれていた。上告審では妻子の請求について高裁判決の結論を維持して勝訴させ、両親の請求については高裁判決を取り消し、賠償額を定めるため原審に差し戻した。 判決後に記者会見を行ったA訴訟の原告(妻子)代理人の波多野進弁護士は、「

