おととし、埼玉県富士見市のマンションで預かっていた横浜市の当時2歳の男の子を窒息死させたとして、殺人の罪などに問われたベビーシッターの男について、横浜地方裁判所は「ベビーシッターの立場を悪用した犯行は悪質だ」と指摘し、懲役26年の実刑判決を言い渡しました。 検察が無期懲役を求刑したのに対し、弁護側は殺人の罪について「風呂で溺れて死んだ」と述べ、弟を放置した罪についても無罪を主張していました。 20日の裁判で、横浜地方裁判所の片山隆夫裁判長は「ベビーシッターの立場を悪用した犯行は悪質で、殺意を持って口と鼻を塞いで殺害したと認められる。被告はわいせつ目的のために乳幼児を支配下に置いており、強い非難に値する」と指摘しました。そのうえで「殺害に関しては計画性は認められない」などとして、懲役26年の実刑判決を言い渡しました。

