臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう、明治45年4月22日法律第21号)[1][2][3][4]は、ラッコおよびオットセイの狩猟規制に関する日本の法律である。 法令番号は明治45年法律第21号、1912年(明治45年)4月22日に公布された。 日本国内におけるラッコ(臘虎)・オットセイ(膃肭獣)の捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、本法は現在も有効である。対象は日本国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。 一部の専門書で「膃肭獣」のルビがミスにより「おっとつじゅう」となっていたほか、有斐閣のTwitterアカウントや参議院法制局のサイトに掲

