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2014年2月22日のブックマーク (4件)

  • フラグを折っていいですか? - べにぢょの日記

    インターネットに書くってことは、フラグを折ることだと思ってる。 一緒に遊んだ! ご飯べた! ○○さん大好きー! と書いてあるということは、すでにフラグは折れている。 だってなんかあったらインターネットに書くわけないじゃん! 前にまなめさんもどっかで言ってた。 「急に話に出なくなった人があやしい」 と。 どれだけググっても、当に大事なことはインターネットでは見つからない。 グーグルが何でも知ってると思ったら大間違いなのだ!!! だから、私が 「インターネットに書いていいですか?」 って聞くのは、 会えてとてもうれしかったことを記録したいという思いと、 「フラグを折っていいですか?」 というさりげない確認。 んー、実際そこまで考えてるわけじゃないけど、無意識レベルではきっとそう。 「ネットに書いていい?」 と聞いたときに 「まなめはフリー素材です」 と答えた まなめさんの周りには、いったい

    フラグを折っていいですか? - べにぢょの日記
    surumeno13
    surumeno13 2014/02/22
    わかる。私はこっち派。
  • https://www.daio-paper.co.jp/product/home/elleair.html

    surumeno13
    surumeno13 2014/02/22
    「舐めると甘い理由は、「グリセリン」です。」なんて書いてあるからなめてみた。甘かった。
  • 「警告!!!」「スパイウェアが検出されました」 こうした"悪質"バナー広告は違法か? 消費者庁に聞いてみた | ねとらぼ

    「特商法の穴」であり判断が難しい なぜこうしたバナー広告は野放しのままなのか? 消費者庁の担当者に聞いたところ、現状では「特定商取引法の対象範囲かどうかの判断が難しく、一概には(合法かどうか)申し上げられない」とのことでした。 特定商取引法(特商法)というのは、主に訪問販売や通信販売などについて扱う法律で、誇大広告や虚偽の広告を規制する内容もこの中に含まれています。しかし特商法の対象となるには「購入」という事実が必要。今回のように無料のアプリをダウンロードしただけでは「購入」が成立したとは言えず、したがって広告内容がどんなものであれ、特商法で取り締まることはできない――というのが消費者庁の見解とのこと。今回Engadgetの記事で問題視されていたキングソフトのアプリ(CleanMaster)も、アプリ自体は無料であるため、少なくとも消費者庁としては「問題ない」という判断になるそうです(詐欺

    「警告!!!」「スパイウェアが検出されました」 こうした"悪質"バナー広告は違法か? 消費者庁に聞いてみた | ねとらぼ
    surumeno13
    surumeno13 2014/02/22
    うーん。。
  • メンヘラは勝手には死なないが、キッカケを与えたらあっさりと死ぬ

    twitterで自殺するアカウントを趣味で収集している私が気付いたこと。 大きく分けて自殺するアカウントには二種類いる。 メンヘラは勝手にはあまり死なない。しかし恋愛や就活で死ぬキッカケを手に入れればあっさりと死ぬ。 大学生三年生、四年生くらいになるとメンヘラ二大問題が顕在化してくるので要注意である。 普段はリストカットアピールをするだけのメンヘラでも死ぬ準備と動機が揃えば自殺する可能性はそれなりに高い。 自殺の方法としては、オーバードースや飛び降りなど突発的な方法が多い。失敗することも多々ある。 一方で厭世クラスタというものがあってそこの人たちは勝手に死んでいく。年齢層は二十代後半以降。 こっちは経済的な問題が絡んでくるので特別な動機などは必要がない。頃合いをみて死んでいく。 以前にメンヘラクラスタだったものが、二大問題を乗りこえたあとに参入するケースが多い。 自殺の手段としては、首つり

    メンヘラは勝手には死なないが、キッカケを与えたらあっさりと死ぬ
    surumeno13
    surumeno13 2014/02/22
    南条あや事件のころはその界隈をよく見てた。あの頃のみなさんはいまどうなっているんだろ。とげさんのサイトが好きだったな。