「自動車がない生活は母子家庭にとって非常に困難であり、生活保護の支給停止処分は違法」と訴える原告側代理人の太田伸二弁護士=仙台市青葉区で2026年1月7日午前11時41分、遠藤大志撮影 通勤に使う乗用車の処分に応じないことを理由に生活保護の支給を停止したのは違法だとして、仙台市若林区の女性(34)が7日、市を相手取り、処分の取り消しを求めて仙台地裁に提訴した。 訴状によると、女性は現在、ひとり親で小学生の子ども3人を育てている。市に転入した2020年に生活保護の受給を開始。24年からは市内で仕事を始め、父から借りた乗用車を通勤や子どもの送迎に使っていた。 ところが福祉事務所は昨年9月、乗用車を処分し運転しないよう文書で指導。女性が応じないことから12月に支給停止処分とした。当初は保育園に通っていた子どもの通園のために乗用車の使用は許可されていたという。 国の通知によると、生活保護受給者が自

