40代女性が受けた年上男性からのセクハラ
2025年10月、佐川急便の営業所に勤務していた40代の女性が、年上の元同僚男性の言動によって精神的苦痛を受けたとして、約550万円の慰謝料を求めて起こした訴訟で、東京地裁は、社会的に許容される範囲を超えるハラスメントに当たると判断した。裁判所は男性側の責任を認め、22万円の支払いを命じている。
訴えによると、女性は職場で、継続的に名字に「ちゃん」を付けた呼び方をされていたほか、「かわいい」「体形がいいね」「下着が見えてしまう」といった外見に関する発言を繰り返し受けていたという。
さらに男性は、営業所名義で事前の了承なく女性の自宅に電報を送付。「いつも明るく対応してくれることにみんな幸せを感じています」といった感謝の言葉がつづられ、宛名には職場で使われていた「〇〇ちゃん」という呼び名が用いられていた。
こうした一連の言動によって女性は精神的苦痛を受け、うつ病を発症し、退職に至ったとして提訴した。













