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[PDF] 議会のあり方・長と議会の関係について 総務相
資料4 議会のあり方・長と議会の関係について 1 現行制度の概要(議会を中心に) ○ 議会は、憲法第93... 資料4 議会のあり方・長と議会の関係について 1 現行制度の概要(議会を中心に) ○ 議会は、憲法第93条第1項の「議事機関」として置かれる。 ○ 地方自治法においては、都道府県・市区町村等の団体の別、又はその団体の規模を問わ ず、一つの制度として定められている。 ○ 議会は、地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監視する機能を担うものと して、同じく住民から直接選挙された長(執行機関)と相互にけん制し合うことにより、 地方自治の適正な運営を期することとされている。 ・ 調査権(法§100) ・ 請願受理権(法§124) ・ 検査権(法§98①) ・ 監査請求権(法§98②) ・ 調査権(法§100) ・ 議場への出席要求権(法§121) ・ 請願処理報告請求権(法§125) ・ 同意権(法§162等) ・ 不信任議決権(法§178) ・ 承認権(法§179③等) ・ 諮問答申権(




2021/06/28 リンク