手軽で便利な「ループ」の電動キックボード 歩道を走ってもいいの? SNSで度々浮上する疑問の声
近年、主に都市部で見かけることが増えている電動キックボードのなかでも、シェアサービスを展開する「LUUP(ループ)」はポート数を増やし続け、多くの利用者が見られます。しかしその一方で、いまだに交通ルールをめぐる疑問の声は後を絶ちません。
「ループ」で歩道走行って……アリなの?
電動キックボード(特定小型原付)と電動アシスト自転車(e-BIKE)のシェアリングサービスを展開する株式会社Luupは、「LUUP(ループ)」のブランド名で東京や大阪、名古屋といった都市部をはじめ、福岡・仙台・広島などのほか、全国各地で「ポート」の設置を拡大し続けています。
その数は1万5700箇所を超え(2025年12月時点)、シェア型の手軽で便利な移動手段として日常的に利用されるシーンも増えています。
主に都市部を中心に公道でループの電動キックボードに乗る利用者の姿も目立つようになりましたが、改めて確認しておきたいのが、その交通ルールです。
2023年7月に施行された改正道路交通法により、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)という新たな車両区分に位置づけられました。
この区分に該当するためには、いくつもの細かな基準を満たしている必要があります。
たとえば、車体サイズは長さ190cm以下、幅60cm以下で、定格出力0.60kW以下の電動モーターを使用していること、最高速度20km/h以下であること、走行中に速度設定を変更できない構造であることなど、ほかにもたくさんの条件が定められています。
こうした条件を満たしている電動キックボードは公道での走行が認められており、しかも16歳以上であれば運転免許を持っていなくても利用することが可能です。
ただし、電動キックボードの交通ルールに関しては、残念ながら周知徹底されていないことから、SNS上では様々な疑問の声が上がっています。
中でも、「歩道をループで走っている人も見かけた」といった投稿が度々見受けられます。
原則として、特定小型原付に区分された電動キックボードは、歩道を走ることが認められていません。株式会社Luupでも、走行中は車道の左側を通行することが基本であると案内しています。
しかし、一定の条件を満たしていれば歩道での走行が認められる場合もあります。
たとえば、歩道に「最高速度6km/hでの通行が可能」であることを示す「自転車及び歩行者専用」の標識があることに加えて、車両(電動キックボード)に特例特定小型原付扱いとなる「6km/hモード」が搭載されている場合、この2点を満たしていれば歩道での走行が可能となります。
なお、この「6km/hモード」はループの全車両に備わっているわけではありません。特例特定小型原付でない場合は、電動キックボードから降りて手で押して歩く必要があります。
また、歩道通行可能な場所であっても、自転車用の通行帯がある場合は自転車同様に、無い場合は歩道の車道寄りを走行するなど、歩行者優先で周囲に十分配慮することが求められています。
他にもある? ループ利用時に気をつけたいルール
電動キックボードは気軽に利用できる乗りものですが、歩道でのルール以外にもたくさんの注意点があります。
まず大前提として、車道での走行はクルマやバイク同様左側通行であり、右側を逆走することは禁止されています。
一方、「自転車を除く」や「軽車両を除く」などの補助標識がある一方通行の道路では、特定小型原付は自転車と同様に進入が認められています。
もっとも、「特定原付は通行不可」と明記されている場合はNGです。標識をよく確認したうえでの走行が必要です。

交差点での右折についても注意が必要です。特定小型原付は「二段階右折」が原則です。それを禁止する標識があっても自転車同様なので、紛らわしいとも言えます。
他にも、2人乗りや飲酒運転、片手運転、ながらスマホなども自転車と同様に禁止されており、違反すれば取り締まりの対象となります。
さらに、イヤホンやヘッドホンで周囲の音が聞こえない状態での走行も、安全運転義務違反や条例違反となるおそれがあります。
また、手荷物の扱いにも注意が必要です。株式会社Luupの公式サイトでは、ハンドルにバッグなどをかける行為は操作の妨げになり、バランスを崩す原因にもなるため避けるよう注意が促されています。
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ループのように、便利で気軽に利用可能なシェア型電動キックボードは利用者を増やしています。しかしその一方で、交通ルールやマナーを知らずに思わぬ違反やトラブルにつながるおそれも多くなります。
車両の区分や走行可能な場所、右折や歩道通行の可否といったルールを正しく理解し、安全に利用することが何よりも大切です。








