一体どうしたら? 近所にある放置自転車や原付バイク……勝手に処分してもいいの?

駅前や私有地の駐車場、商業施設の周辺などで目にする「放置自転車」は、街の景観を損ね、歩行者の安全を妨げる要因とされています。しかし邪魔だからといって勝手に処分してもよいのでしょうか。

勝手に動かすことはNG!?

 東京都が公開している「都内における駅前放置自転車の現況」の資料(2025年3月)によれば、その数は1万4876台となっており、東京都自転車安全利用推進計画で掲げられていた「2025年度中に1万5000台以下」という目標を、1年前倒しで達成したようです。

 しかしゼロには程遠く、依然として放置自転車は街の景観を損ね、歩行者の安全を妨げる要因のひとつとされています。

 また駅前に限った話ではなく、アパートやマンションの入口付近や駐車場などでも放置自転車は見られ、迷惑だと感じる人も少なくないでしょう。

 できることなら撤去したいところですが、民法上では自転車は「所有物」として扱われるため、勝手に動かしたり処分することはできません。

 では、放置自転車を発見した場合はどのように対応したらよいのでしょうか。

 一般的に、自治体や警察に連絡して対応を依頼することが望ましいとされています。

放置された自転車や原付バイクは、街の景観を損ね、歩行者の安全を妨げる要因に
放置された自転車や原付バイクは、街の景観を損ね、歩行者の安全を妨げる要因に

 たとえば西東京市のWebサイトでは、放置自転車に関する通報や相談について、場所ごとに対応先が明確に示されています。

 道路や駅前広場などの公共の場所に放置されている場合は「西東京市まちづくり部交通課」、公園内に放置されている場合は公園の管理者まで連絡すればよいようです。

 また、マンション、住宅、駐車場、私道などの私有地に放置されている場合は、「土地所有者の責任で対応ください。対応方法の一例をご紹介いたします」として、以下のような対応策が挙げられています。

・警察に盗難の届出がされているか問い合わせを実施

・自転車等に移動や引取りを促すような警告札を取り付け

・一定期間を経過しても引取りがない場合には、土地所有者の責任で廃棄処分等を実施

 さらに同サイトでは、駅周辺の放置自転車への対応として「放置禁止区域」を指定し、短時間の駐輪でも撤去の対象としていることを明記しており、撤去した自転車は一定期間保管されたのち、持ち主からの返還申請がない場合は処分されます。

※ ※ ※

 なかなか解消されない放置自転車問題ですが、撤去や処分を希望する場合はけして個人の判断で動かそうとせず、自治体や警察などに相談することが最善策のようです。

 そもそも自転車を放置する人が後を絶たないことが原因ですが、場所によっては短時間の駐輪でも撤去されることがあるので、せめて自身が当事者にならないよう、理解することが重要です。

【画像】え……! 撤去された「放置自転車」の行方を画像で見る(10枚)

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