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二審も三菱重工に賠償命令 韓国の女子挺身隊訴訟

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【光州=共同】太平洋戦争中、三菱重工業の名古屋の軍需工場などで強制労働させられた元朝鮮女子勤労挺身隊員の韓国人女性らが同社に損害賠償を求めた訴訟で、韓国南西部の光州高裁は24日、一審と同様に同社に支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。

1965年の日韓請求権協定で韓国人の個人請求権は消滅したとの日韓両政府の見解に基づき棄却を求めた三菱重工側の訴えを退けた。

韓国での戦後補償訴訟で高裁が日本企業に賠償を命じたのは、2013年の2件に続いて3件目。65年協定で請求権が消滅していないとの判決が続いている。

原告の梁錦徳さん(84)らは、日本でも同社と日本政府を相手に同様の訴訟を起こしたが、2008年に最高裁で請求権は消滅したとの敗訴判決が確定。しかしこの訴訟で名古屋高裁は07年、被告側には「強制連行と強制労働、賃金未払い」を行った不法行為責任があると認めた。

梁さんらは、韓国最高裁が12年に協定では強制徴用者らの請求権は消えていないと判断したことを受け、韓国で提訴した。

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