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指定宗教法人の清算指針、10月にも策定へ 「一人も取り残さず被害回復を」

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文化庁は3日、財産監視の強化対象となる「指定宗教法人」の清算に関する指針策定に向けた検討会を開き、財産処分の進め方や清算人の権限を盛り込んだ案をまとめた。清算人の立場を「一人の被害者も取り残すことのないよう、できる限りの努力で被害の回復を図ること」と明記し、被害の申し出を長期間受け付けるといった対応の検討を求めた。

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の被害者救済が課題となるなか、文部科学省はパブリックコメント(意見公募)の結果も踏まえ、10月にも指針を策定する。指針に法的拘束力はなく、清算人に清算事務の参考としてもらう。

指定宗教法人は法令違反を理由に解散命令を請求された宗教法人で、被害者が相当多数と認められる場合に指定される。解散命令の効力が発生すると、清算人によって資産が管理され、債務の弁済などが進められる。

指針案は被害者が多数に上ることや、被害の早急な申し出が困難な場合があることを踏まえ、債権の申し出期間を「相当程度に長期とすることも視野に入れて検討することが期待される」とした。

財産の管理処分や財務状況の調査への妨害行為に対しては刑事上の責任追及を検討すべきだとした。財産の隠匿で損害が生じた場合などには、民事上の責任を問うことも考えられるとした。

信者による礼拝施設などの利用については、信教の自由に配慮し、支障のない範囲で認めることができるとした。

旧統一教会を巡っては、文科省が2024年、指定宗教法人に指定。東京地裁が25年3月、宗教法人法に基づく解散を命じた。教団側は命令を不服として東京高裁に即時抗告した。

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